
| 報告書番号 | MA2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイMINATO被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 山口県周防大島町久賀港 久賀港天満沖防波堤西灯台から真方位288°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 水上オートバイMINATOは、浮体をえい航して南西進中、浮体が離岸堤に衝突し、搭乗者が負傷した。 浮体に擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、久賀港において、本件水路を南西進中、本件浮体が本船の正船尾方から左方に外れたところでえい航され、本件離岸堤の方に寄せられたため、本件浮体が本件離岸堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。