
| 報告書番号 | keibi2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月08日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 砂利石材運搬船第十共栄丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 和歌山県新宮市新宮港 新宮港北防波堤南灯台から真方位359°200m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 砂利石材運搬船第十共栄丸は、新宮港を出航中、北防波堤に衝突した。 第十共栄丸は、球状船首部に圧壊等を生じ、また、北防波堤は、コンクリート部に凹損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、船長が見張りを行っていなかったため、本船が北防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。