JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年11月24日
事故等種類 火災
事故等名 漁船星光丸火災
発生場所 長崎県南島原市口之津港 口之津灯台から真方位349°820m
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  本船は、出荷用のはまちをいけすに積込んだ後、係留地に戻り、いけすの海水を排水しながら、はまちを陸揚げし、さらに、いけすの海水をポンプで排水していたところ、平成20年11月24日09時35分ごろ、排水できなくなり、機関室内から黒い煙が出た。直ちに、係留地前の自宅に粉末消火器を取りに行き、粉末消火器で消火したところ、09時45分ごろ鎮火した。
原因  本事故は、本船が排水ポンプを運転中、船内電源用配線の被覆が老朽劣化した部分と、排水ポンプのホースの留具とが接触してショート(短絡)したため、配線の被覆等に着火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。