
| 報告書番号 | MA2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイDOLU DORU水上オートバイLOOSE被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 和歌山県広川町唐尾漁港西南西方沖 唐尾港北防波堤灯台から真方位252°730m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 水上オートバイDOLU DORUは、浮体をえい航して航行中、また、水上オートバイLOOSEは、発進した直後、浮体とLOOSEとが衝突し、浮体の搭乗者1人が負傷した。 LOOSEには、左舷船首部に擦過傷が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、唐尾漁港西南西方沖において、本件浮体をえい航したA船及びB船が共に西北西進中、船長Aが、落水した搭乗者A2を救助することとして約30km/hの速力で右旋回を行い、また、船長Bが、搭乗者A2に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、本件浮体とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者(DOLU DORU) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。