
| 報告書番号 | MA2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船新力5引船あわじ丸台船○M102衝突 |
| 発生場所 | 阪神港神戸区の第7防波堤東方沖 神戸第7防波堤東灯台から真方位090°700m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 貨物船新力5は、南進中、また、引船あわじ丸は、台船○M102をえい航して東進中、新力5と○M102とが衝突した。 新力5は、船首部に亀裂等を生じ、○M102は、左舷船尾部に亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、阪神港神戸区において、A船が南進中、B船引船列が東進中、船長Aが、船首方に航行の支障となる船舶がいないと思い、甲板上のハッチカバーの走行ローラの修理作業に注意を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、左舷方から接近するA船がB船引船列の後方を通過すると思い、針路及び速力を保持して航行を続けたため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。