
| 報告書番号 | MA2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイSINANJU乗組員負傷 |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市剱埼北北東方沖 剱埼灯台から真方位030°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 水上オートバイSINANJUは、西進中、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、日本の南方及び九州西方海上に台風があり、うねりが太平洋岸各地に到達している状況下、船長が、巡回の警察官から波浪注意報が発表されている旨を聞いていたものの、本件海岸付近の波が低くなってきたので出航したため、左舷方至近で発生して接近した波の頂上へ持ち上げられ、続いて波の谷間に落下した衝撃で船長が負傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。