
| 報告書番号 | MA2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十一海栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 茨城県ひたちなか市磯埼東南東方沖 磯埼灯台から真方位106°25海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 本船は、船長、航海士A及び甲板員Aほか22人が乗り組み、まき網漁の目的で、平成27年5月17日21時35分ごろ茨城県北茨城市大津漁港を出港した。 本船は、磯埼東南東方沖で運搬船と会合し、18日01時00分ごろ操業を開始した。 本船は、漁労長が船橋で操業の指揮をとり、甲板員Aが上甲板の‘船首側の魚締ウインチ’(以下「本件ウインチ」という。)等を利用して網を揚げ、航海士Aが船橋甲板で‘本件ウインチの操作レバー’(以下「本件レバー」という。)の操作を担当し、他の乗組員が上甲板等に出て網を揚げていた。 航海士Aは、03時10分ごろ、絡んでいるデッキクレーンのワイヤロープを解こうとして本件レバーから離れた。一方、甲板員Aは、本件ウインチに巻かれている綱の先端の輪を右手に持って網を引っ掛けようとしたところ、本件ウインチが巻取り側に急に始動し、右手から身体が本件ウインチのドラムに巻き込まれてその周りを約2回転した。 漁労長は、甲板員Aが本件ウインチに巻き込まれているのを認めて大声を発した。 乗組員が、漁労長の声で甲板員Aの状況に気付き、本件ウインチを停止し、甲板員Aを救出して甲板上に安静に寝かせた。 本船は、操業を中断して帰途につき、漁労長が船舶所有者経由で救急車を要請し、05時45分ごろ大津漁港に入港した。 甲板員Aは、救急車で病院に搬送され、右橈骨神経麻痺及び右肘関節脱臼と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、甲板員Aが、本件ウインチに巻かれている綱の先端の輪を右手に持って網を引っ掛けて引き揚げようとした際、本件ウインチが始動したため、ドラムに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。