
| 報告書番号 | keibi2009-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年09月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第二十八金栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県小長井港 小長井港南防波堤灯台から真方位208°1,400m |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年05月29日 |
| 概要 | 本船は、長崎県壱岐市芦辺の砂利採取場にて海砂を積載したバージを連結して同採取場を発し、長崎県小長井港築切地区への狭い水路を入港中、平成20年9月13日06時30分ごろ、同地区荷揚場東端から北東方にのびる防波堤先端沖付近において、浅所に船底が接触した。 着岸後、ダイバーによって調査したところ、船底に凹損を確認した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が入港中、狭い水路を外れて浅瀬に寄ったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。