JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年07月12日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第十一福宝丸運航阻害
発生場所 長崎県南松浦郡新上五島町祝言島北北東方沖合 祝言島島頂(155m)から真方位022.5°5.5海里
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  本船は、操業を終えて新上五島町青方港に帰港中、平成20年7月12日05時20分ごろ、エンジンの回転数が落ちて、煙突から黒いオイル状のガスが排出されているのを認め、機関をスローにして青方港に戻り、その後、潤滑油を補給しながら操業を継続した。
 数日後、修理業者により主機の開放修理を行った。
原因  本インシデントは、主機のピストンリングが折損し、燃焼ガスがブローバイしたため、燃焼不良や潤滑油の性状劣化等を招き、主機が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。