
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | ヨット福丸Ⅳ乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市牧島北西岸(九十九島湾) 九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位120°2,740m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船長が船尾で立って舵輪による操舵に当たり、機走により牧島北西岸沿いを約3~4ノットの対地速力で南進中、平成27年8月4日10時40分ごろ牧島北西岸から拡延する浅瀬(以下「本件浅瀬」という。)に乗り揚げた。 本船は、自力で離礁することができなかったが、11時50分ごろ地元漁船により引き降ろされ、自力で航行して最寄りのマリーナに入り、上架して船体の点検が行われた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が牧島北西岸沿いを南進中、船長がGPSプロッター等で船位の確認を行っていなかったため、本件浅瀬に向く進路で航行していることに気付かず、本件浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。