
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月30日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボートありさ運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 熊本県天草市大多尾漁港南方沖 大多尾港3号防波堤灯台から真方位190°500m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り場へ向けて大多尾漁港南方沖を航行中、平成27年7月30日06時20分ごろ、徐々に推進力がなくなり、停船した。 本船は、船長が機関を点検したところ、クラッチが嵌合できない状態であり、海上保安庁及び修理業者に航行不能となったことを連絡して救助を求め、来援した修理業者の船舶に天草市大門港へえい航された。 本船は、入港後、修理業者が調査したところ、クラッチの作動油(以下「クラッチ油」という。)が不足しており、クラッチ油のこし器にゴミ等が詰まっていることが判明した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、大多尾漁港南方沖を航行中、クラッチ油のこし器が目詰まりを起こしたため、作動油の圧力が低下し、クラッチが嵌合できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。