JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年07月08日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船坂田運航不能(推進器故障)
発生場所 熊本県上天草市牟田漁港南方沖  牟田港2号防波堤北灯台から真方位202°1,850m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、牟田漁港南方沖において、機関を中立にして刺し網の投網作業を行った後、帰港するため、平成27年7月8日16時30分ごろ、船長がクラッチレバーを前進側に操作したところ、推進力が得られずに航行不能となった。
 本船は、船長が陸上の地元住民に旗を振って救助を求め、地元住民が海上保安庁に通報し、来援した巡視艇に牟田漁港へえい航された。
 本船は、入港後、修理業者が推進器を調査したところ、‘プロペラ軸とプロペラボスとのはめあい部に取り付けられているキー’(以下「本件キー」という。)が折損し、プロペラ軸の回転力をプロペラに伝達することができず、推進力を得られなかったことが判明した。
原因  本インシデントは、本船が、牟田漁港南方沖において、船長がクラッチレバーを前進側に操作した際、本件キーが折損したため、プロペラ軸の回転力をプロペラに伝達することができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。