
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船丸福丸乗揚 |
| 発生場所 | 佐賀県唐津市松島北西岸 加唐島灯台から真方位218°3,930m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、松島北西方沖を約7ノットの対地速力で自動操舵により南南東進中、船長が背もたれ付きの椅子に腰を掛けた姿勢で操船していたところ居眠りに陥り、平成27年7月6日06時30分ごろ松島北西岸の岩場に船首が乗り揚げた。 本船は、乗揚げ直後に自力で離礁して航行を続け、07時30分ごろ唐津市呼子港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が松島北西方沖を自動操舵により南南東進中、操船中の船長が居眠りに陥ったため、針路が東寄りに振れたことに気付かずに松島に向けて航行し、同島北西岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。