
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船615天膳乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県平戸市鯨島北岸 大碆鼻灯台から真方位058°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が、1人で乗り組み、定係地へ帰航するために鯨島北西方沖で背もたれ付きの椅子に腰を掛けて操船に当たり、鯨島の北方約0.1海里を通過する針路とし、約10ノットの対地速力で自動操舵により南東進中、居眠りに陥り、平成27年3月9日08時00分ごろ鯨島北岸に乗り揚げた。 本船は、船長が携帯電話で所属会社に連絡した後、潮が満ちるのを待って自力で離礁し、自力で航行して定係地の長崎県佐世保市神崎漁港に入港し、後日修理を行った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鯨島北西方沖を自動操舵で南東進中、船長が、居眠りに陥ったため、針路が右偏して鯨島に向かっていることに気付かずに航行し、鯨島北岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。