JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2009年01月05日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船第二十八山和丸被引浚渫船響永作業船第十和港衝突(灯浮標)
発生場所 関門航路第26号灯浮標
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船:作業船
総トン数 20~100t未満:その他:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  A船は、船長ほか3人が乗り組み、C船を右舷に係留したB船を曳航して、船長が船橋当直につき、関門港東口の中ノ州に向け、大瀬戸北部において約19°の針路、約5ノット(kn)の速力で、航路端付近を手動操舵により進行中、船長が小用を催したため、一等航海士と一時的に交替して、一等航海士が手動操舵により同じ針路で航路端付近を続航した。その後、潮流の影響もあり、灯浮標との航過距離を誤り、平成21年1月5日08時25分ごろ、同じ針路及びほぼ同じ速力のまま、C船右舷端が、関門航路第26号灯浮標に衝突した。
 当時、天候は曇、風力2の南西風で、事故付近海域には約5.5knの東流があった。
原因  本事故は、A船がC船を右舷に係留したB船を曳航中、適切な操船を行わなかったため、C船が灯浮標に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。