
| 報告書番号 | keibi2009-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年01月05日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船第二十八山和丸被引浚渫船響永作業船第十和港衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 関門航路第26号灯浮標 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船:作業船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年05月29日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、C船を右舷に係留したB船を曳航して、船長が船橋当直につき、関門港東口の中ノ州に向け、大瀬戸北部において約19°の針路、約5ノット(kn)の速力で、航路端付近を手動操舵により進行中、船長が小用を催したため、一等航海士と一時的に交替して、一等航海士が手動操舵により同じ針路で航路端付近を続航した。その後、潮流の影響もあり、灯浮標との航過距離を誤り、平成21年1月5日08時25分ごろ、同じ針路及びほぼ同じ速力のまま、C船右舷端が、関門航路第26号灯浮標に衝突した。 当時、天候は曇、風力2の南西風で、事故付近海域には約5.5knの東流があった。 |
| 原因 | 本事故は、A船がC船を右舷に係留したB船を曳航中、適切な操船を行わなかったため、C船が灯浮標に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。