
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船啓將丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県松浦市調川港 調川港北防波堤灯台から真方位301°860m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、魚市場岸壁に向けて約9ノットの対地速力で調川港を入航中、平成27年2月1日05時00分ごろ、主機の回転数が徐々に低下し、主機が停止した。 本船は、船長が港内の魚市場担当者に救助を求め、来援した僚船にえい航されて魚市場岸壁に着岸した。 本船は、機関修理業者が主機を陸揚げして開放点検したところ、潤滑油ポンプが軸受ブッシュの脱落により損傷しており、油圧が低下して主機の潤滑が不良となり、クランクメタルが焼損していることが判明した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、調川港を入航中、潤滑油ポンプが損傷して油圧が低下し、潤滑油供給量が不足したため、主機の潤滑が不良となり、クランクメタルが焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。