
| 報告書番号 | MA2015-13 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月20日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | プレジャーボート元丸転覆 |
| 発生場所 | 長崎県五島市姫島東岸沖 五島柏埼灯台から真方位034°3,000m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | プレジャーボート元丸は、漂泊中、転覆した。 元丸は、船長が負傷し、船体に破口等が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、姫島東岸沖において、風速約10m/sの北東風が吹き、波高約2mの波浪が出現する状況下、船長が、本船を姫島東岸に着けたいと思い、漂泊を続けたため、風波に圧流されて姫島東岸の浅海域に進入し、横波を受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。