
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船天神丸シーカヤック(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市志賀島西岸沖 弘港西防波堤灯台から真方位336°1,040m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか甲板員1人が乗り組み、志賀島北北西方沖の漁場に向け、同島西岸沖を約15ノット(kn)の対地速力で北進していた。 船長Aは、甲板員と共に後部甲板上の物入れのさぶたに腰を掛け、船外機のチラーを操作して航行していたところ、平成27年5月2日14時13分ごろ衝撃を感じて機関を停止し、A船がB船と衝突したことを知った。 B船は、操縦者Bが1人で乗り、志賀島西岸沖で船首をほぼ南方に向けて釣りをしながら漂泊していた。 操縦者Bは、手元を見ながらルアーの交換を行っていたところ、B船に向けて接近するA船に気付き、フットペダルと舵を使用して僅かに移動したものの、A船の速力が速くて避けきれないと思い、海に飛び込んだ直後、B船にA船が衝突したことを認めた。 船長Aは、操縦者Bを救助した後、B船をA船に載せ、B船が出発した海岸まで送り届けた上で漁場に向かい、操縦者Bは、上陸後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、志賀島西岸沖において、A船が北進中、B船が漂泊中、船長Aが、前路に航行の支障となる船舶はいないと思い、見張りを適切に行っておらず、また、操縦者Bがルアーの交換作業をしていて見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。