
| 報告書番号 | MI2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船嘉栄丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県対馬市厳原港南東方沖 神埼灯台から真方位109°8.9海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、厳原港南東方沖において、主機を回転数毎分約1,900とし、いか一本釣り漁の操業中、平成27年1月21日18時45分ごろ、主機が停止した。 船長は、機関室の右舷側にある同室出入口の引き戸を開けたところ、主機の右舷側から潤滑油が噴き出していることを認めた。 船長は、主機右舷側に付設された‘燃料油噴射ポンプ可動部への給油用の入口パイプ’(以下「本件パイプ」という。)が破損していることを確認し、機関室の右舷側に潤滑油が拡散していたので主機の運転を断念した。 本船は、僚船にえい航されて対馬市志多賀漁港に帰った。 主機は、本インシデント後、機関整備業者が開放点検した結果、6番シリンダにおいては、ピストンがピストンピンの位置で割損、ピストンピンの焼付き、シリンダライナの焼損、クランク軸の曲損、連接棒によるシリンダブロック左舷側の破口、同破口による油受内の潤滑油の流失等が、5番シリンダにおいては、ピストン及びシリンダライナの焼損等を生じたことが判明した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、厳原港南東方沖で操業中、本件パイプが破損したため、主機の潤滑油が破損部から噴き出し、各部の給油量が著しく減少して潤滑が阻害され、6番シリンダのピストンが割損し、シリンダブロックに破口を生じ、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。