JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2014年12月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船廣瀬丸プレジャーボートサンセイ号衝突
発生場所 大分県臼杵市黒島東方沖  佐志生港尾本A防波堤灯台から真方位098°1.25海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、平成26年12月27日15時00分ごろ大分県大分市佐賀関漁港を出港し、黒島東方沖を約15ノットの対地速力で臼杵市臼杵漁港に向けて南南西進していた。
 船長Aは、A船の船首が浮上して死角があったことから、時折船首を左右に振って見張りを行っていたが、船首方に他船を見掛けなかったので、船体の傾きを修正するため機関室で燃料移送作業を開始した。
 船長Aは、15時35分ごろ衝撃を感じて後方を振り返るとB船と海中に落ちた人が見えたので、救助に向かった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、12時00分ごろ黒島東方沖で機関を止め、魚礁付近に錨を入れて船尾に錨索を係止し、黒色球形形象物を操舵室上方に表示し、北寄りの風で船首が南方に向いて錨泊を行った。
 船長Bは、同乗者と船尾両舷に分かれて釣りをしていたところ、船尾方に接近してくる態勢のA船を認めたが、釣り船が魚礁付近に集まってくるので、A船もそのような船であり、A船が錨泊しているB船を避けるものと思い、釣りを続けた。
 B船は、船長Bが、A船がB船の船尾方約200mの距離となっても止まらずにB船に向かって近づいて来ることに気付き、同乗者と共に船体中央部に待避したところ、B船の船尾とA船の船首とが衝突した。
原因  本事故は、黒島東方沖において、A船が南南西進中、B船が錨泊中、船長Aが、船首方に他船を見掛けなかったので、機関室で燃料移送作業を行い、見張りを行っておらず、また、船長Bが、A船が錨泊中のB船を避けるものと思い、衝突を避けるための動作をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。