JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2014年07月24日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船BOHAI STAR漁船第十八海宝丸衝突
発生場所 長崎県対馬市三ツ島北東方沖  三島灯台から真方位058°5.7海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 5000~10000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか13人が乗り組み、2014年7月24日02時40分ごろ、福岡県福岡市博多港に向けて大韓民国釜山港を出港した。
 航海士Aは、甲板手と共に航海当直に当たり、自動操舵で針路を124°(真方位、以下同じ。)に設定し、約17.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で対馬北東方沖を航行していたところ、05時10分ごろ、左舷前方約3Mの所にB船を認めたが、A船が保持船なのでB船が避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行した。
 航海士Aは、B船が進路、速力を変えずに接近してくるので、汽笛を鳴らし、昼間信号灯を照射して注意を喚起したが、B船が至近になって衝突の危険を感じ、甲板手に手動操舵に切り替えて右舵一杯を指示して右回頭中、05時21分ごろ、三ツ島北東方沖において、A船の左舷後部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか甲板員2人が乗り組み、いか一本釣り漁を行った後、04時00分ごろ、対馬市比田勝港に向けて三ツ島北東方沖15M付近の漁場を出発した。
 船長Bは、操舵室で板状の台に腰を掛けて操船に当たり、レーダーを1台は12Mレンジ、1台は3Mレンジで使用し、自動操舵で針路を190°に設定し、約10knの速力で航行していたところ、レーダーにより右舷正横後方約5Mの所にA船を認めた。
 船長Bは、レーダー画面の航跡の方向からA船と衝突する危険はないと思い、以後、A船に対する見張りを行わずに南進中、B船とA船とが衝突した。
 B船は、船長Bが衝撃で衝突に気付いて機関を中立にしたが、しばらくA船に接触した状態で並走し、徐々に左舷側に傾き、転覆した。
 船長B及びB船の甲板員2人は、転覆したB船の船底に上がっていたところを僚船に救助され、B船は、転覆した状態で僚船にえい航され、比田勝港に帰った。
原因  本事故は、三ツ島北東方沖において、A船が南東進中、B船が南進中、航海士Aが、左舷前方から接近するB船が避けるものと思い、針路を保持して航行し、また、船長Bが、A船をレーダーで認めたが、衝突する危険はないと思い、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。