JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2014年12月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 作業船第十六小太郎丸乗揚
発生場所 関門港若松第1区の干出浜  二島信号所から真方位043°700m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、作業員1人を乗せて回航中、関門港の奥洞海航路の岬ノ山岸壁南方付近から藤ノ木水路に入航して、‘藤ノ木水路奥部の造船所’(以下「本件造船所」という。)に向けて、手動操舵により約6ノットの対地速力で西進した。
 船長は、運航会社による回航計画の打合せで、藤ノ木水路の南方には、浅瀬が存在するので、北側の岸壁に寄って航行するように指示されていたが、同水路に入航した際、本件造船所を目視で確認し、本件造船所まで直進できると思ったので、回航計画の針路から南方に外れて西進していたところ、前方約60mの所に黒色の海面を確認した。
 船長は、海洋土木作業での経験上、海面が、青く見える所と黒く見える所では、黒く見える所が深いことを知識として持ち、前方の海域は、水深が深いと考えて航行したところ、平成26年12月20日11時40分ごろ、‘二島岸壁東端北側の干出浜(泥)’(以下「本件干出浜」という。)に乗り揚げた。
 船長は、運航会社に本事故の発生を連絡し、同会社から海上保安庁に通報した。
本船は、機関を停止し、潮が満ちるのを待って自力離礁し、本件造船所まで自力航行した。
原因  本事故は、本船が、関門港若松第1区において、藤ノ木水路を西進中、船長が水路調査を適切に行っていなかったため、本件干出浜の存在を知らずに航行して本件干出浜に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。