
| 報告書番号 | MA2015-13 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二十七日昇丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県口永良部島野埼北岸の浅所 野埼灯台から真方位004°500m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、鹿児島県屋久島北東方沖でのまき網漁の操業を終え、GPSプロッターに表示された等深線の情報を頼りに、‘口永良部島野埼北岸の石浜付近で陸岸から約0.25海里(M)、水深約10m以下の場所’(以下「本件錨地」という。)に錨泊する目的で、船長が単独で航海当直に当たり、口永良部島北方沖を自動操舵により約9~10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で西南西進していた。 船長は、レーダー及びGPSプロッターのレンジを適宜切り換えて使用し、本件錨地まで約3Mの距離で、手動操舵に切り換え、速力を約2~3knまで減じ、西南西進を続けて、魚群探知機の画面を確認したところ、水深の急激な減少を確認した直後、平成26年11月16日05時30分ごろ船底からの振動を感じるとともに本船の行きあしが止まったことを認めた。 船長は、本船が乗り揚げたものと考えて、機関をアイドリング状態とした後、本船の外部照明を全て点灯し、乗組員全員に船体、機関及び周辺の点検を行わせ、浸水、漏油などがないことを確認できたので、06時00分ごろ自力で離礁し航行した。 本船は、離礁後に舵の作動不良が判明し、僚船に造船所までえい航されて修理された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、口永良部島野埼の北岸において西南西進中、船長が、GPSプロッターに表示された等深線の情報のみで、海底状況の詳細を知らずに本件錨地を選定したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。