JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2014年09月10日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船兼石材砂利運搬船祥輝丸プレジャーボート淡路丸衝突
発生場所 関門港響新港区  響新港西1号防波堤東灯台から真方位283°1.0海里付近       
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:プレジャーボート
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、スラグ約1,205tを積み、関門港響新港区を長崎県平戸市に向け、航海士Aが単独で船橋当直につき、自動操舵により針路を真方位約270°に設定し、約10ノットの対地速力で航行した。
 航海士Aは、目視及びレーダーを2Mレンジの設定で使用して見張りを行っていたが、前路に航行の支障となる船舶を見掛けず、他船がいないと思って、約5分間GPSプロッターの設定作業を行った後、船首方を見たところ、至近にB船を視認したので、手動操舵に切り換えて右舵20°とした。
 A船は、平成26年9月10日10時20分ごろ、右転中の左舷船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 A船は、航海士Aが、昇橋してきた船長Aに本事故の発生を報告した後、船長Aが操船を交替し、反転してB船に寄せ、B船の状況を確認した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、関門港響新港区で南南西方に船首を向けて機関をアイドリング状態にし、漂泊して釣りを開始した。
 船長Bは、船尾甲板で釣りをしながら周囲の見張りを行っていたところ、響航路第3号及び同航路第4号灯浮標付近に西航するA船を視認したものの、B船の周辺海域には浅所が多数存在しており、また、一般の貨物船が同海域の北方を航行していたので、A船も一般の貨物船と同様に航行し、接近することはないと思った。
 船長Bは、船首甲板で釣り中の同乗者Bと船首方周囲の様子を見て船尾甲板に戻ったところ、左舷後方約15mに接近するA船を視認したので、操舵室に移動して機関を操作しようと思ったが、衝突した際の衝撃で負傷する可能性があると考え、船尾甲板で衝撃に備えた直後にB船とA船とが衝突した。
 船長Bは、本事故後、海上保安庁へ通報した。
A船は、海上保安庁の調査を受けた後、平戸市へ向けて航行を再開し、B船は自走して係留地へ戻った。
原因  本事故は、関門港響新港区において、A船が西進中、B船が漂泊中、航海士Aが、前路に航行の支障となる船舶を見掛けず、他船がいないと思ってGPSプロッターの設定作業を行い、船首方の見張りを行わず、また、船長Bが、A船が接近することはないと思い、A船に対する見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(淡路丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。