
| 報告書番号 | MA2015-13 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート優乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県福岡市西浦埼北岸 西浦岬灯台から真方位282°220m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人(以下「同乗者」という。)6人を乗せ、長崎県壱岐市八幡浦東方沖から福岡市博多漁港へ向け、玄界灘を約18ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により南東進した。 船長は、西浦埼北西方沖付近で、同埼と福岡市玄界島との間の水道(以下「本件水道」という。)が、波高約2.0~2.5mの時化であることを、目視により確認したので、西浦埼に沿って、陸岸から約100mの距離を保ちながら航行することとした。 船長は、引き続き約18knの速力で自動操舵により航行中、GPSプロッターを1.5~3マイルレンジにして、船位を確認していたところ、前路にある干出浜(岩)との距離が近いと思い、自動操舵により左に10°変針した。 船長は、変針後に舵角インジケーターを確認したところ、右舵30°を表示していたので、直ちに手動操舵に切り替えたものの、操舵が不能であることを知った。 本船は、船長が行きあしを止めようとスロットルを戻したが、平成26年4月10日16時10分ごろ、西浦埼北岸の岩に乗り揚げた。 船長は、本船の状況が危険と判断したので、同乗者全員に救命胴衣を着用させ、左舷前部から陸地に避難させた後、自身も同様に避難した。 船長は、本事故の発生を118番通報した後、同乗者と共に本船の船固めを試み、船首部から直径約20mmのロープで付近の岩に縛り付けたものの、岩がもろくて砕けたので、本船は漂流し、本事故発生場所から南方数十m付近の岩場に漂着した。 船長及び同乗者全員は、公益社団法人日本水難救済会大岳救難所の救助艇により、西浦埼沖に到着した巡視船に移送された。 本船は、日本水難救済会西浦救難所員の救助船により西浦漁港にえい航されて、上架された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、西浦埼北西方沖において、同埼に沿って航行中、自動操舵により左に10°変針したところ、右舵30°となったため、同埼北岸の岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。