JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年07月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船扇翔丸乗揚
発生場所 香川県直島町直島港  讃岐寺島灯台から真方位115°1,400m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、スクラップ約535tを積載し、製錬所のある直島町風戸港に向かった。
 船長は、‘直島町寺島西側の水路’(以下「本件水路」という。)沖で右転して風戸港に入港しようと思い、手動操舵により約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、目視で本件水路の入口を探しながら直島町直島北西岸沖を北東進した。
 船長は、右舷船首方の讃岐寺島灯台まで直島の陸岸が続いているように見えたので、本件水路が同灯台の東側にあるものと思い、速力を1~2knに減速して同灯台沖で右転して南東進した。
 船長は、船首方に広い水路を認めたので、同水路が本件水路の入口と思い、製錬所のクレーンを探しながら航行していたところ、平成27年7月21日06時35分ごろ、突然、行きあしが止まり、本船が直島港の浅所に乗り揚げたことに気付いた。
 本船は、船長が後進にかけて浅所から離れようと試みたものの離礁できなかったので、来援したタグボートによって引き出され、精錬所で荷揚げした後、岡山県玉野市宇野港で船底調査を行った結果、損傷が軽微であったことから運航を継続した。
原因  本事故は、本船が、直島北西岸沖を北東進中、船長が、直島北岸にある風戸港に入航する際、水路状況を適切に調査していなかったため、本件水路入口を通過したこと及び直島北東岸沖の浅所に向けて航行していることに気付かず、直島港内の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。