JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年06月28日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボート昇尽丸プレジャーボート中仙道丸衝突
発生場所 岡山県倉敷市上水島東方沖  水島港西1号防波堤灯台から真方位228°1,100m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、上水島東方沖の釣り場で漂泊して流し釣りを行い、圧流されるたびに潮上りを繰り返し、潮上りのために機関を回転数毎分2,500にかけ、手動操舵により西北西進中、餌箱が足元に落ちたので拾おうとして前かがみになって下を向いた姿勢で航行していたところ、平成27年6月28日09時40分ごろ、その右舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、海上保安庁に本事故を通報した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人2人を乗せ、上水島東方沖の釣り場で釣りを行いながら漂泊中、船長Bが、右舷正横方約150mの所にB船に向けて接近するA船を初めて認めたが、A船が近くまで接近したらB船を避けると思って見ていたところ、避航する様子もなく接近するので危険を感じ、立ち上がって両手を振った後、機関を後進にかけたものの間に合わず、A船と衝突した。
 B船の同乗者のうち1人(以下「同乗者B1」という。)は、衝突の衝撃で転倒した。
 A船及びB船は、共に自力で航行し、倉敷市水島港内の係留場所にそれぞれ帰港した。
 同乗者B1は、帰港後、腰部打撲症及び右足挫創と診断された。
原因  本事故は、上水島東方沖の釣り場において、A船が西北西進中、B船が漂泊中、船長Aが足元に落ちた餌箱を拾っていて見張りを行っておらず、また、船長Bが、A船がいずれB船を避けるものと思い、漂泊を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(中仙道丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。