JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年05月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートネプチューンⅡ乗揚
発生場所 広島県江田島市絵ノ島南東岸沖  安芸絵ノ島灯台から真方位168°350m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)2人を乗せ、船首約0.6m、船尾約0.9mの喫水で、試運転のため、手動操舵で絵ノ島南東岸沖を東進中、平成27年5月26日18時15分ごろ、同島南東岸沖の浅所に乗り揚げた。
 船長は、海上保安庁に本事故を通報し、マリーナに救助を要請した。
 船長は巡視艇で、同乗者はマリーナの救助艇でそれぞれ同マリーナに帰った。
 本船は、27日朝、自然離礁し、マリーナまでえい航された。
原因  本事故は、本船が、絵ノ島南東岸沖を東進中、船長が、同島南東岸から約50m離して航行すれば、安全に航行できるものと思い、本件浅所の拡延状況を確認せずに航行を続けたため、本件浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。