
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートネプチューンⅡ乗揚 |
| 発生場所 | 広島県江田島市絵ノ島南東岸沖 安芸絵ノ島灯台から真方位168°350m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)2人を乗せ、船首約0.6m、船尾約0.9mの喫水で、試運転のため、手動操舵で絵ノ島南東岸沖を東進中、平成27年5月26日18時15分ごろ、同島南東岸沖の浅所に乗り揚げた。 船長は、海上保安庁に本事故を通報し、マリーナに救助を要請した。 船長は巡視艇で、同乗者はマリーナの救助艇でそれぞれ同マリーナに帰った。 本船は、27日朝、自然離礁し、マリーナまでえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、絵ノ島南東岸沖を東進中、船長が、同島南東岸から約50m離して航行すれば、安全に航行できるものと思い、本件浅所の拡延状況を確認せずに航行を続けたため、本件浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。