JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年04月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船太平丸乗揚
発生場所 山口県平生町佐合島南西岸  周防筏瀬灯標から真方位037°660m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、船首約2.4m、船尾約3.4mの喫水で、山口県光市牛島北方沖を約12ノットの対地速力で自動操舵により東南東進した。
 船長は、操舵スタンドの後方にある椅子に腰を掛け、単独の船橋当直についていたところ、いつしか居眠りに陥り、目が覚めて前を向くと右舷船首方に周防筏瀬灯標が見え、佐合島が近いことに気付き、左舵一杯としたが、平成27年4月26日03時30分ごろ本船が佐合島の南西岸に乗り揚げた。
 船長は、乗組員の安全及び本船の損傷状況を確認した後、海上保安庁、運航会社及び船舶所有者に乗り揚げたことを知らせた。
 本船は、タグボートの引出し作業により離礁した後、自力で航行して阪神港神戸区に向かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、牛島北方沖を自動操舵で東南東進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、佐合島の南西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。