
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船神協丸引船第八大貴丸台船503DB衝突 |
| 発生場所 | 岡山県玉野市筏島南西方沖 大蛭島灯台から真方位217°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、鋼材約639tを積載し、船長Aが単独の船橋当直につき、法定灯火を表示し、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により筏島南方沖を南南西進した。 船長Aは、右舷船首方2,000m付近に‘複数の点滅している灯火’(以下「本件灯火」という。)を認め、さわら流し網漁の操業をしながら漂泊中の漁船の灯火と思い、本件灯火を右舷方に見て通過するつもりで南南西進を続けた。 船長Aは、筏島南西方沖に達したとき、本件灯火が、B船がC船をえい航している灯火であったことを知り、衝突のおそれを感じてB船に向けて探照灯を照射した。 A船は、平成27年4月26日02時40分ごろ、筏島南西方沖において、その右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、機械類約80tを積載したC船をえい航して引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、甲板員Bが単独の船橋当直につき、灯火を表示し、約5knの速力で手動操舵により香川県直島町京ノ上﨟島南東方沖を東北東進した。 甲板員Bは、京ノ上﨟島南東方沖で船首方2海里(M)付近にA船の白灯を認め、A船との距離が船首方1.5M付近になった頃、A船の緑灯も認めたので、東側に寄って航行しようと思い、徐々に右転して東北東進を続けた。 甲板員Bは、A船と左舷対左舷で通過するつもりであり、いずれA船がB船引船列を避けてくれるものと思って筏島南西方沖を東北東進していたところ、船橋内に入る排気ガスの臭いが気になり始め、船橋内の窓や扉の開け閉めを何度か繰り返すうち、A船から探照灯を照射されたことに気付き、衝突の危険を感じて右転した。 B船は、右転しながらA船と衝突し、続いてB船の船尾部とC船の左舷船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、筏島南西方沖において、A船が南南西進中、B船引船列が東北東進中、船長Aが本件灯火を漂泊中の漁船の灯火と思い込み、また、甲板員Bが、いずれA船がB船引船列を避けてくれるものと思い、共に見張りを適切に行っていなかったため、互いに接近していることに気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。