JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年04月20日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第八天竜丸貨物船第三豊邦丸衝突
発生場所 岡山県倉敷市水島港  水島港八幡防波堤灯台から真方位133°1,060m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:貨物船
総トン数 500~1600t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  A船は、船長A、機関長Aほか9人が乗り組み、船長Aが操船指揮をとり、機関長Aを機関操作に、操舵手を手動操舵にそれぞれつけ、水島港玉島地区の‘南方に面した岸壁’(以下「本件岸壁」という。)の前面水域に向けて減速しながら同港内を北東進した。
 船長Aは、本件岸壁の前面水域で左回頭して右舷着けするつもりでいたところ、着岸予定場所の西側に、左舷着けで着岸しているB船を視認し、B船の船首から約100m沖で左舷錨を投入して左回頭を始め、機関を全速力後進に入れ、続いて機関を中立としてB船に接近した。
 船長Aは、前部スプリング及びヘッドラインを本件岸壁に取ったが、A船の行きあしを止めることができなかったので、機関長Aに半速力後進を指示した。
A船は、機関長Aが船長Aの指示を微速力前進と思い、機関を微速力前進としたので、左回頭を続けながらB船に接近した。
 A船は、異変に気付いた船長Aが急いで半速力後進、続いて全速力後進を指示し、機関長Aが同操作を行ったが、平成27年4月20日08時11分ごろ、行きあしが残った状態で、船首が西方に向いたA船の右舷船首部がB船の右舷船首部に衝突した。
 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、08時00分ごろから本件岸壁に左舷着けで着岸中、A船が衝突した。
原因 本事故は、水島港玉島地区の本件岸壁において、A船が着岸操船中、B船が着岸中、機関操作を行っていた機関長Aが、船長Aの指示を微速力前進と思い、船長Aの指示を復唱せずに機関を微速力前進に入れ、また、船長Aが機関長Aの復唱及び機関が半速力後進になったことを確認しなかったため、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。