JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年04月08日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船兼砂利運搬船第三十八芸予丸乗揚
発生場所 愛媛県今治市津島南岸  小島東灯標から真方位028度2,600メートル付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、平成27年4月8日21時20分ごろ山口県宇部市宇部港に向けて今治市今治港を出港し、船長が、単独の船橋当直につき、舵輪後方の椅子に腰を掛けて操船に当たって来島海峡航路に入航した。
 船長は、来島海峡航路西水道の来島海峡第3大橋まで約1.5海里となったころ、眠気を感じたが、これまで居眠りをしたことがなく、あと約2時間で当直を交替する予定だったので居眠りすることはないものと思い、航行を続けた。
 本船は、来島海峡第3大橋下を通過後、自動操舵により約9ノット(kn)の対地速力で北進中、予定変針場所を通過し、21時50分ごろ津島南岸の浅瀬に乗り揚げ、船長が衝撃で目が覚めた。
 本船は、9日12時10分ごろ、タグボートにより浅瀬から引き出されて離礁し、船体を点検後、11日09時30分ごろ宇部港に向かった。
原因  本事故は、夜間、本船が、来島海峡航路西水道を北進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過し、津島南岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。