
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利運搬船第三十八芸予丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市津島南岸 小島東灯標から真方位028度2,600メートル付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、平成27年4月8日21時20分ごろ山口県宇部市宇部港に向けて今治市今治港を出港し、船長が、単独の船橋当直につき、舵輪後方の椅子に腰を掛けて操船に当たって来島海峡航路に入航した。 船長は、来島海峡航路西水道の来島海峡第3大橋まで約1.5海里となったころ、眠気を感じたが、これまで居眠りをしたことがなく、あと約2時間で当直を交替する予定だったので居眠りすることはないものと思い、航行を続けた。 本船は、来島海峡第3大橋下を通過後、自動操舵により約9ノット(kn)の対地速力で北進中、予定変針場所を通過し、21時50分ごろ津島南岸の浅瀬に乗り揚げ、船長が衝撃で目が覚めた。 本船は、9日12時10分ごろ、タグボートにより浅瀬から引き出されて離礁し、船体を点検後、11日09時30分ごろ宇部港に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、来島海峡航路西水道を北進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過し、津島南岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。