JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年11月04日
事故等種類 座洲
事故等名 貨物船Guts妙法丸座洲
発生場所 関門港新門司区 新門司北防波堤灯台から真方位321°1,450m
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、兵庫県東播磨港で鋼材約1.1トンを積載して、船首3.15m、船尾4.40mの喫水で出港し、関門港新門司区に向かった。同区新門司北岸壁に着岸作業中、平成20年11月4日08時30分ごろ、岸壁の手前約10mぐらいで船底が接触し、行き足が止まった。
 後進をかけて、離礁し、しばらく待機した後、再度着岸を試みたものの再び、岸壁の手前約6mぐらいで、船底が擦過したが、そのまま着岸した。接触時の衝撃はなく、浸水や油の流出もなかった。
 当時の天候は、晴れ、南西の風3~4m、波高0.2m、潮候は、低潮時で上げ潮の初期であった。
原因  本インシデントは、本船が着岸作業中、不測の海底土砂が存在したため、同土砂に乗り揚げたことにより、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。