
| 報告書番号 | keibi2009-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月04日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 貨物船Guts妙法丸座洲 |
| 発生場所 | 関門港新門司区 新門司北防波堤灯台から真方位321°1,450m |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年05月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、兵庫県東播磨港で鋼材約1.1トンを積載して、船首3.15m、船尾4.40mの喫水で出港し、関門港新門司区に向かった。同区新門司北岸壁に着岸作業中、平成20年11月4日08時30分ごろ、岸壁の手前約10mぐらいで船底が接触し、行き足が止まった。 後進をかけて、離礁し、しばらく待機した後、再度着岸を試みたものの再び、岸壁の手前約6mぐらいで、船底が擦過したが、そのまま着岸した。接触時の衝撃はなく、浸水や油の流出もなかった。 当時の天候は、晴れ、南西の風3~4m、波高0.2m、潮候は、低潮時で上げ潮の初期であった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が着岸作業中、不測の海底土砂が存在したため、同土砂に乗り揚げたことにより、発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。