
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイ愛水上オートバイRXP-X255RS被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市伯方島南西方沖 枝越港新北防波堤灯台から真方位164°840m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)2人を後部座席に乗せ、先行するB船がえい航する‘バナナボート’(以下「本件浮体」という。)を右舷前方に見ながら、約20ノットの対地速力で伯方島南西方沖を南南東進した。 A船は、船長Aが、B船の前方にプレジャーボートや水上オートバイがいるので広い水域に向かうこととして右転した直後、正船首方至近となった本件浮体から搭乗者2人が落水したのを認め、スロットルレバーから手を離し、さらにハンドルを右に切ったが、平成26年8月13日14時50分ごろ、A船の左舷船首部と搭乗者B1の頭部とが接触した。 B船は、操縦者Bが操縦し、搭乗者B1及び搭乗者B2が乗った本件浮体をえい航して南南東進中、本件浮体から搭乗者B1及び搭乗者B2が落水し、搭乗者B1とA船とが接触した。 船長Aは、直ちに搭乗者B1の救助に当たった。 搭乗者B1は、救急車で病院に搬送され、頭部挫創により1週間の通院加療が必要と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、伯方島南西方沖において、A船が南南東進中、B船が本件浮体をえい航して南南東進中、船長Aが右転した直後に本件浮体から落水した搭乗者B1と接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(RXP-X255RS搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。