JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2014年05月03日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボートファクトリー7転覆
発生場所 岡山県岡山市吉井川  鵜居四等三角点から真方位048°500m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、操縦者が知人等(以下「同乗者」という。)6人を乗せ、吉井川左岸の砂州を出発し、操縦者が船首右舷側の操縦席に座り、航行を始めた。
 同乗者6人は、2人(同乗者A(女性)、同乗者B(女性))が操縦者の左方に、2人(同乗者C(女性)、同乗者D(女性))が同乗者A及び同乗者Bの向かい側に、1人(同乗者E(男性))が左舷側船首方に、1人(同乗者F(男性))が船尾部にそれぞれ位置していた。
 本船は、吉井川を右岸に沿って東進し、川筋に沿って右転を始めたところ、平成26年5月3日15時57分ごろ、鵜居四等三角点から真方位048°500m付近の吉井川で、左舷側に傾斜して転覆した。
 操縦者及び同乗者Fは、転覆した本船から脱出した人数を確認したところ、同乗者Aの姿が見えなかったので本船内に閉じ込められていると思い、水中に潜り、操縦者が同乗者Aを船内から助け出し、全員が転覆した本船の船底にはい上がり、本事故発生場所付近を水上オートバイで遊走していたグループに救助を求めた。
 操縦者は、救助を求めている間、同乗者が履いていたサンダルなどが本船から流れていくのを見て、それらを回収するため、再度川に入り本船から約5m離れたとき、サンダルを持った状態で、下流の方向に流されて行方不明となった。
 船舶所有者は、本船が出発した砂州にいたところ、本事故を目撃した水上オートバイの船長によって、事故の発生を知らされた。
 船舶所有者は、グループの仲間の1人に警察への110番通報を、別の1人に水上オートバイで本事故発生場所付近に行くようそれぞれ頼み、自らも水上オートバイで同場所に駆けつけた。
 同乗者全員は、救助に当たった岡山県警察及び岡山市消防局の捜索により、救助された。
 操縦者は、17時27分ごろ、岡山市消防局の救助隊員により、本事故発生場所から約20m下流で発見されたが、搬送先の病院で、18時47分医師に死亡が確認され、死因は溺水であった。
原因  本事故は、本船が、吉井川を時速約50~60kmで東進中、川筋に沿って右転を始めたところ、左舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。