JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2015年06月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船泉栄丸乗揚
発生場所 山口県大畠瀬戸西口  大磯灯台から真方位294°160m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、石炭約1,530tを積載し、船長が単独の船橋当直に当たり、手動操舵により約10.5knの速力(対地速力、以下同じ。)で大畠航路第3号灯浮標に向けて北進した。
 船長は、大畠航路第3号灯浮標付近に至ったとき、3海里(M)レンジとして船首方が4Mの範囲まで表示できるように設定したレーダーで大畠瀬戸付近に通航船がいないことを確認するとともに、大畠瀬戸西口に設置された戒善寺礁灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)を航路の中央標識と思い、本件灯浮標の右側約30m沖に向かう針路で東進した。
 船長は、本件灯浮標に接近するにつれ、いつもより本件灯浮標から離れていることに気付いたものの、本件灯浮標の右側を通過するので 安全に通過できると思い、そのまま約5.5knの速力で大畠瀬戸西口を進航していたところ、平成27年6月30日23時15分ごろドンドンという音と振動と共に行きあしが止まり、船体が右舷側に傾いたので、本船が沖ノ離岩付近の浅所に乗り揚げたことに気付いた。
 本船は、船長が後進をかけて離礁しようと試みたものの離礁できなかったので、会社及び海上保安庁に乗り揚げたことを連絡し、会社が手配したタグボートで引き下ろされた後、山口県柳井市柳井港で船底調査を実施した結果、運航に支障のない損傷であったことから運航を再開した。
原因  本事故は、夜間、本船が、大畠瀬戸西口を東進中、船長が、水路調査を適切に行っていなかったため、本件灯浮標を航路の中央線を示す標識と思い込み、本件灯浮標の南側に向けて航行し、沖ノ離岩付近の浅所に乗り揚げたことによって発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。