
| 報告書番号 | MA2015-13 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月30日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船泉栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県大畠瀬戸西口 大磯灯台から真方位294°160m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、石炭約1,530tを積載し、船長が単独の船橋当直に当たり、手動操舵により約10.5knの速力(対地速力、以下同じ。)で大畠航路第3号灯浮標に向けて北進した。 船長は、大畠航路第3号灯浮標付近に至ったとき、3海里(M)レンジとして船首方が4Mの範囲まで表示できるように設定したレーダーで大畠瀬戸付近に通航船がいないことを確認するとともに、大畠瀬戸西口に設置された戒善寺礁灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)を航路の中央標識と思い、本件灯浮標の右側約30m沖に向かう針路で東進した。 船長は、本件灯浮標に接近するにつれ、いつもより本件灯浮標から離れていることに気付いたものの、本件灯浮標の右側を通過するので 安全に通過できると思い、そのまま約5.5knの速力で大畠瀬戸西口を進航していたところ、平成27年6月30日23時15分ごろドンドンという音と振動と共に行きあしが止まり、船体が右舷側に傾いたので、本船が沖ノ離岩付近の浅所に乗り揚げたことに気付いた。 本船は、船長が後進をかけて離礁しようと試みたものの離礁できなかったので、会社及び海上保安庁に乗り揚げたことを連絡し、会社が手配したタグボートで引き下ろされた後、山口県柳井市柳井港で船底調査を実施した結果、運航に支障のない損傷であったことから運航を再開した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、大畠瀬戸西口を東進中、船長が、水路調査を適切に行っていなかったため、本件灯浮標を航路の中央線を示す標識と思い込み、本件灯浮標の南側に向けて航行し、沖ノ離岩付近の浅所に乗り揚げたことによって発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。