JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2015年05月21日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三大勘丸漁船明信丸衝突
発生場所 鳥取県鳥取市鳥取港北西方沖  赤碕港沖防波堤灯台から真方位019°25.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 20~100t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  A船は、船長Aほか7人が乗り組み、隠岐諸島周辺での底びき網漁を終え、平成27年5月21日22時00分ごろ、船長Aが単独の船橋当直につき、法定灯火を表示し、鳥取港北西方沖の漁場に向けて、自動操舵により約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南東進した。
 船長Aは、6Mレンジに設定したレーダー情報の表示が可能なプロッターで船首方にB船の映像を確認し、B船の速力が遅かったので揚網を始めたと思い、B船の船尾を約1.5M離して通過することとした。
 船長Aは、目的の漁場に着くまで時間があるので、作業日誌の記入を行うこととし、椅子に腰を掛けて下を向きながら同日誌の記入を行っていたところ、照らされた明かりに気付いて顔を上げたときB船を認め、急いで機関を全速力後進としたが、23時00分ごろ、鳥取港北西方沖において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 船長Aは、船舶電話でB船と連絡を取ろうとしたが電話がつながらず、しばらくして、A船の乗組員のB船の右舷船尾に回るようにとの声で、同船の右舷船尾にA船を近づけたところ、B船の乗組員が海面に浮いているのを認めた。
 船長Aは、B船の乗組員全員を救助したことを確認し、海上保安庁に本事故の発生を通報した。
 B船は、船長Bほか7人が乗り組み、鳥取港北西方沖の漁場で底びき網漁を行い、北東進してえい網を行った後、南西進して揚網を行った。
 船長Bは、揚網を終えた後、南西進して次の漁場に移動することとし、法定灯火を表示し、自動操舵により約8knの速力で航行を始めた。
 船長Bは、航行を始めたとき、B船の周囲には、B船が所属する漁業協同組合の船舶2隻以外は認めていなかったので、他船はいないと思い、舵輪の後方の椅子に腰を掛けて航行を続けていたところ、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、すぐに機関を中立とし、乗組員全員が甲板上に集まったところ、船体が右舷側に傾き始めたので、僚船に本事故の発生を通報した。
 B船は、乗組員全員がA船に救助された後、傾いた右舷側から沈没した。
原因  本事故は、夜間、鳥取港北西方沖において、A船が南南東進中、B船が南西進中、船長Aが、下を向き作業日誌を記入していて、見張りを行っておらず、また、船長Bが、航行の支障となる船舶はいないものと思い、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。