JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2014年08月16日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船MARIE GRACE油タンカー大祥丸衝突
発生場所 愛媛県新居浜市新居浜港北方沖  新居浜港西防波堤灯台から真方位035°2,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 10000~30000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  貨物船MARIE GRACEは、船長ほか20人が乗り組み、水先人が水先を行い、新居浜港沖を東進中、油タンカー大祥丸は、船長ほか3人が乗り組み、新居浜港沖を北東進中、平成26年8月16日06時23分ごろ、両船が衝突した。
 MARIE GRACEには、右舷船首部に凹損を伴う擦過傷が生じ、大祥丸には、船首部に凹損を伴う擦過傷及びハンドレールに曲損が生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、新居浜港沖において、A船が東進中、B船が北東進中、A船の船長A及び水先人Aが、右舷方の見張りを適切に行っておらず、また、B船の船長Bが、前方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長Aが右舷方の見張りを適切に行っていなかったのは、船首方の船舶に注意を向けていたことによるものと考えられる。
 水先人Aが右舷方の見張りを適切に行っていなかったのは、第1航路の北口を通過したので、同航路を出入りする船舶は、A船の船尾方を通過していくものと思い、船首方の錨泊予定場所付近を見ていたことによるものと考えられる。
 船長Bが見張りを適切に行っていなかったのは、第1航路北口付近では、早朝の時間帯に航行船を見掛けたことがほとんどなく、ふだんから錨泊している船舶が多いので、前方に認めた船舶はいずれも錨泊船であると思ったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。