
| 報告書番号 | MA2015-13 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー第六十二英山丸油タンカーBLUE STARS 5衝突 |
| 発生場所 | 広島県尾道市高根島北方沖の青木瀬戸 高根島灯台から真方位359°680m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:タンカー |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか11人が乗り組み、空船で、平成26年5月27日07時40分ごろ、船長Aが操船指揮をとり、甲板長及び甲板員が見張りの補助に、機関長が機関操作に、操舵手(以下「操舵手A」という。)が手動操舵について、高根島西方沖を青木瀬戸(広島県三原市青木鼻と高根島の間)の西口に向けて東進した。 船長Aは、高根島西方沖を東進中、A船の船橋前面から約80m船首方にある前部マストがかろうじて視認できるぐらいの視界制限状態となったことを認めたので、日出後であったが法定灯火を表示して航行を続けた。 船長Aは、青木瀬戸の中央付近を航行する態勢で高根島北西方沖を約14ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北東進中、3海里(M)レンジ及び1.5Mレンジとして作動中のレーダー2台で左舷船首方にB船の映像を認めた。 船長Aは、レーダーでB船が三原市須波西の沿岸に寄って青木鼻付近に達したことを認めたが、青木鼻から高根島の西岸沖に向けて南進するように思えたので、B船と高根島北方沖に当たる青木瀬戸の中央付近で、右舷対右舷で約70m隔てて通過するものと考えて北東進を続けた。 A船は、青木瀬戸の最狭部に差し掛かった頃、船長Aが、B船の汽笛信号(短音1回)を聴き、操舵手Aに左舵一杯を指示したが、07時53分ごろ、高根島北方沖の青木瀬戸の最狭部付近において、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、船体に生じた破口から海水が流入して右舷方に傾いたので、バラスト水を排出し、傾斜がなくなったのを確認後、118番通報を行った。 B船は、船長Bほか4人(全員日本国籍)が乗り組み、日本国外で売船するため、空船で、船長Bが単独の船橋当直につき、高根島北東方沖を手動操舵で航行した。 船長Bは、三原市小佐木島東方沖を西進中に霧で視界制限状態となったことを認めたので、日出後であったが法定灯火を表示し、その後、須波西の沿岸寄りを約6~7knの速力に減速して南進中、0.5Mレンジとしたレーダーで右舷船首方にA船の映像を認めた。 船長Bは、青木鼻の予定変針場所に接近したので右転することとし、B船が右転すればA船も右転するものと思い、短音1回を吹鳴して右転を始めた。 B船は、船長Bが、減速のため機関の回転数が下がったことに気付いて昇橋した航海士にウイングに出てA船の状況を確認するよう指示したところ、同人から至近にA船を視認した旨の報告を受け、機関を後進に入れたが、A船と衝突した。 船長Bは、無線で海上保安庁に本事故の通報を行おうとしたが、無線が通じなかったので、付近で錨泊し、海上保安庁に本事故の発生を通報した後、広島県尾道糸崎港の岸壁に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、霧で視界制限状態となった青木瀬戸において、A船が約14knの速力で北東進中、B船が南進中、船長Aが、B船と右舷対右舷で通過するものと思い、レーダーによる見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、レーダーの画面を0.5Mレンジとし、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。