JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2014年05月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船長尾丸乗組員負傷
発生場所 鳥取県鳥取市夏泊漁港北方沖  長尾鼻灯台から真方位288°680m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか5人が乗り組み、夏泊漁港北方沖の定置網漁場に設置した定置網を揚げるため、平成26年5月7日05時00分ごろ夏泊漁港の係留地を出港し、05時10分ごろ漁場に到着して揚網を開始した。
 船長は、袋網に入った魚を逃がさないために袋網の入口を開閉するための、‘長さが約20~30m、直径が約18mmのポリエチレンロープ’(以下「本件ロープ」という。)を使って同網を閉じる作業を行おうとしたところ、海藻が本件ロープに絡まり外れなかったので、左舷中央部のコーンローラに本件ロープを挟んで外すこととした。
 甲板員Aは、船首から左舷中央部へ移動して船長の作業を手伝うこととし、本件ロープを停止していたコーンローラに挟み、両手で本件ロープをつかみ、本件ロープから海藻を外そうとしていたとき、コーンローラが回転を始め、本件ロープをつかんでいた右手がコーンローラに巻き込まれた。
 船長は、甲板員Aの叫び声に気付き、急いでコーンローラの回転を止めた。
 甲板員Aは、本船の作業支援に使用していた僚船で夏泊漁港まで運ばれ、船長が要請した救急車で病院に搬送され、右手母指末節骨骨折、右手母指挫創及び右手挫創と診断され、9日間入院した。
原因  本事故は、本船が、夏泊漁港北方沖の定置網漁場で揚網中、船長が、コーンローラを使用して本件ロープから海藻を外す作業を行う際、甲板員Aと作業方法等について情報の共有を行っていなかったため、甲板員Aの右手が動き始めたコーンローラに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。