JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年05月30日
事故等種類 運航阻害
事故等名 引船第十明祐運航阻害
発生場所 大分県大分港乙津防波堤北方約300m
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  本船は、台船にスクラップ499.5トンを積載して大阪港を大分港の新日本製鐵向け発し、平成20年5月30日15時30分ごろ、速力を減ずるため両舷主機の遠隔操縦装置用クラッチレバーを中立としたが、右舷機が中立とならず前進行き足のままとなった。
 このため、本船は、タグボートの補助を受けて新日本製鐵の岸壁に着岸したのち、整備業者が点検した結果、点検時には同様の状況とはならなかったものの、前記損傷が判明し、修理された。
原因  本インシデントは、本船の右舷主機用遠隔操縦装置のポテンショメータが経年劣化により正常に作動しなかったため、クラッチが脱状態にならなかったことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。