JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2013年02月12日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船GLOBAL WISDOM貨物船DONG BA衝突
発生場所 愛媛県松山市野忽那島東北東方沖  野忽那島灯台から真方位050°2,360m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  A船は、船長Aほか20人(全員フィリピン共和国籍)が乗り組み、木材約30,448tを積載し、船長Aが操船指揮を執り、航海士1人及び甲板手2人が船橋当直につき、機関を半速力前進にかけて約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、広島県呉市呉港に向けて野忽那島南方沖の釣島水道を北東進した。
 A船は、安芸灘南航路第1号灯浮標(以下灯浮標については、「安芸灘南航路」を省略する。)に並ぶ手前から針路を徐々に左に転じて北北東進を始め、平成25年2月12日00時48分ごろ第1号灯浮標を左舷側に見て通過した。
 船長Aは、野忽那島東方沖を北北東進中、右舷船首方の同じ方向に南西進する2隻を視認し、2隻のうちA船に近い方の船(以下「C船」という。)が船首方を通過した00時52分ごろ機関を微速力前進にしたところ、C船の後方にいたB船の左舷灯を右舷船首方21.5°1.48海里付近に認めた。
 船長Aは、C船が船首方を通過した後、全速力前進とし、C船が左舷側を通過して間もなく、B船が左舷灯を見せながら接近するのを認め、B船との衝突の危険を感じて左舵一杯を取り、機関を微速力後進として左回頭中、00時58分ごろ野忽那島東北東方沖において、A船の右舷船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 船長Aは、乗組員にA船右舷側のタンク等の調査を指示し、浸水していないことを確認した。
 B船は、船長及び航海士Bほか20人(全員ベトナム社会主義共和国籍)が乗り組み、スチールコイル約5,174tを積載し、航海士B及び甲板手1人が船橋当直につき、フィリピン共和国マニラ港に向けて安芸灘南部の推薦航路線に沿って南西進した。
 B船は、野忽那島東北東方沖を約11.7~11.9knの速力で南西進中、A船と衝突した。
原因  本事故は、夜間、野忽那島東北東方沖において、A船が安芸灘南航路を横断中、B船が同航路に沿って南西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。