
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート茂丸プレジャーボートKIYO衝突 |
| 発生場所 | 高知県高知市高知港 高知灯台から真方位317°680m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、高知港港口付近を約5ノットの対地速力で係留地に向けて西南西進中、船長Aが、右舷船首方150m付近にB船を認めたが、このままの針路でB船を通過できると思い、航行を続けた。 A船は、船長Aが船首方至近のB船に気付き、左に舵を切ったものの、平成27年5月6日10時49分ごろ、A船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。 船長Aは、係留地に戻った後、海上保安庁へ通報した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、親族(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、高知港港口付近において、船首を西方に向け、船外機を止めて櫓を使用しながら流し釣りを行っていたところ、船尾方300m付近に接近するA船を認めた。 B船は、A船が船尾方100m付近まで接近した頃、船長Bが、立ち上がって大声を出し、手を振ったものの、A船に変針する様子が認められず、櫓を漕いで逃げようとしたものの、危険を感じて船尾部から船首部へ移動し、船首部にいた同乗者Bが海に飛び込んだとき、B船とA船とが衝突した。 船長Aは、同乗者Bを救助し、A船がB船をえい航して、B船の係留地へ向かった。 |
| 原因 | 本事故は、高知港港口付近において、A船が西南西進中、B船が釣りをしながら漂泊中、船長Aが、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。