JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年03月15日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 巡視艇おぎかぜ運航不能(絡索)
発生場所 石川県能登町宇出津港南西方沖  宇出津灯台から真方位239°2,250m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、平成27年3月15日18時20分ごろ、船長ほか3人が乗り組み、能登半島沿岸の夜間巡視のため、能登町小木港を出港した。
 船長は、宇出津港南西方沖において、機関を停止し、レーダーで付近海域を監視していたところ、陸岸沿いに数隻のレーダー映像を認め、その動きから漁船であると考え、操業状況を確認するために接近したが、無灯火の漁船が航走を開始したので、後を追い、針路を東方に向けて航行中、20時25分ごろ、定置網のロープがプロペラに巻き付き、機関が停止した。
 船長は、夜間で絡索の状況が分からなかったのでその位置にとどまり、定置網の所有者に連絡し、翌朝、プロペラに巻き付いたロープを除去し、本船は、自力で基地へ帰った。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、宇出津港南西方沖において、無灯火の漁船を追跡中、船長が、定置網の設置されている水域に進入したため、定置網のロープがプロペラに巻き付いたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。