JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年03月02日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船WEN CHENG漁船長延丸衝突
発生場所 徳島県徳島小松島港東方沖  和田ノ鼻灯台から真方位094°11.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか10人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、航海士A及び甲板手が当直につき、鳴門海峡へ向け、約317°(真方位、以下同じ。)の針路及び約7.1ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で徳島小松島港東方沖を航行中、平成27年3月2日15時16分ごろ、A船の船首とB船のえい網索とが衝突した。
 A船は、海上保安庁から徳島小松島港に向かうよう指示を受け、同港の沖に錨泊した。
 B船は、船長Bほか甲板員1人が乗り組み、11時30分ごろ徳島小松島港を出発し、同港東方沖の漁場に至り、桁網による底引き網漁を開始した。
 船長Bは、船尾から約400mのえい網索を繰り出して約020°の針路及び約4knの速力で3回目の操業を始めるとともに、船首甲板で甲板員と共に、選別を終えた魚を甲板上の魚倉に入れる作業を行った。
 船長Bは、船首甲板での作業を終え、操舵室に移動して桁網の引揚げ準備のために雨具を脱いでいたところ、右舷後方約100mのところにA船を初めて認めたが、避航動作をとる間もなく、B船のえい網索とA船の船首部とが衝突するのを目撃した。
 B船は、えい網索に引きずられて船尾がA船と衝突し、A船が停止した後、機関を後進にかけてA船から離れ、118番通報するとともに自力で帰港した。
原因  本事故は、徳島小松島港東方沖において、A船が北西進中、B船がえい網しながら北北東進中、A船とB船のえい網索が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。