JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-12
発生年月日 2015年01月22日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客船にっぽん丸レストラン船(船名不詳)レストラン船(船名不詳)衝突
発生場所 ベトナム社会主義共和国サイゴン港
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:その他:その他
総トン数 10000~30000t未満:その他:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  A船は、船長Aほか192人が乗り組み、旅客339人を乗せ、水先人Aが水先を行い、サイゴン港M-2岸壁(以下「本件岸壁」という。)に入船左舷着けの係留状態で右舷船首及び右舷船尾にタグボート各1隻を配置してタグラインをとり、平成27年1月22日12時10分(現地時刻、以下同じ。)ごろ、マレーシアコタキナバル港に向けて離岸を開始した。
 A船は、船首尾のタグボートを横方向に引かせ、本件岸壁から約20m離れたのち、右回頭を始めて本件岸壁に対して約20°回頭したところで、船尾のタグラインを放した。
 A船は、引き続き、船首のタグボートを横方向に引かせて本件岸壁に対して約60°回頭した頃、船尾が本件岸壁から約60m離れて船首方の対岸まで約70mとなった。
 A船は、両舷の機関を全速力後進にかけ、船首のタグボートを正横より船尾側に引かせ続けたところ、後進行きあしとなり、本件岸壁に係留中のB船に接舷していたC船に接近した。
 船長Aは、水先人Aに、機関を停止して、船尾のタグボートを引かせるよう伝えたが、返事がなく、不安になり、機関を微速力前進にかけたのち、左舷機を全速力前進、右舷機を全速力後進、右舵一杯、バウスラスタを右(船首を右に回頭させる操作)一杯としたが、12時17分ごろ、A船の右舷船尾部がC船の右舷船首部に衝突した。
 B船は、本件岸壁に左舷着けで係留中、A船がC船に衝突するとともにC船がB船に接触した。
 C船は、左舷側をB船に接舷して係留中、A船が接近して衝突した。
原因  本事故は、サイゴン港において、A船が離岸作業中、水先人Aが、入船左舷着けの態勢から右回頭して出港する際、船首方の対岸への接近を回避するために機関を全速力後進にかけたのち、後進行きあしを減じなかったため、係留中のC船に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。