
| 報告書番号 | keibi2015-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船第参祐徳丸運航不能(燃料供給阻害) |
| 発生場所 | 和歌山県潮岬南西方沖 潮岬灯台から真方位235°1.49海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、潮岬南西方沖を西進中、平成26年5月18日17時40分ごろ主機の回転数が低下して停止した。 本船は、機関長が主機を点検したものの、原因が判明せず、周囲に適当な錨地がないため、運航者に救助を要請した。 本船は、運航者が手配した引船により、徳島県徳島小松島港にえい航された。 本船は、整備業者による点検が行われた結果、燃料使用に伴い、主機燃料油サービスタンク(以下「サービスタンク」という。)の油面が燃料油取出口以下に減少して燃料油取出管から空気を吸引するようになり、燃料油の供給が断たれて主機が停止したことが判明し、燃料油管系統の空気抜き及び燃料油こし器等の掃除を実施して復旧された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、潮岬南西方沖を西進中、主機の燃料使用に伴い、サービスタンクの油面が燃料油取出口以下に減少し、燃料油取出管から空気を吸引するようになって燃料油の供給が断たれたため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。