
| 報告書番号 | MA2015-13 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船HAPPY SAILING漁船政亮丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県太地町梶取埼南東方沖 梶取埼灯台から真方位154°3.2海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年12月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか8人(中華人民共和国籍7人、ミャンマー連邦共和国籍1人、バングラデシュ人民共和国籍1人)が乗り組み、船長A及び甲板手が船橋当直につき、約229゜(真方位、以下同じ。)の針路、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、熊野灘を航行した。 船長Aは、梶取埼南東方沖を南西進中、2Mレンジとしたレーダーにより、右舷船首方約2MにB船を探知し、方位の変化を確認したところ、ゆっくり船尾方に変化していることを知った。 船長Aは、自動衝突予防援助装置でB船との最接近距離が0.2Mと表示されたので、B船の船首方を通過できると思い、針路及び速力を保持して南西進した。 A船は、船長Aが右舷至近にB船を認め、衝突の危険を感じ、右舵一杯、機関を後進としたが間に合わず、平成26年12月28日10時50分ごろ、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。 船長Aは、海上保安庁及び船舶管理会社に本事故の通報を行い、救命いかだに移乗したB船の乗組員を救助し、海上保安庁の指示で和歌山県串本町串本港に入港した。 B船は、船長B及び甲板員B(インドネシア共和国籍)ほか6人(全員インドネシア共和国籍)が乗り組み、船長Bが単独で船橋当直につき、乗組員6人に船首甲板で操業の準備作業を、乗組員1人に食事の準備をそれぞれ行わせ、約180゜の針路、約7~8knの速力で、梶取埼南東方沖を四国南方沖の漁場に向けて航行した。 船長Bは、舵輪後方の椅子に腰を掛けて自動操舵とし、6Mレンジとしたレーダーにより、左舷正横約2MにA船を探知し、その後A船を視認したところ、進路が交差する態勢であることを知ったが、A船ほどの大きさの貨物船がふだん14~15knの速力で航行していることが多いので、B船の船首を通過していくものと思い、A船から目を離し、船首方を見ながら南進を続けた。 船長Bは、突然、衝撃を感じ、操舵室の後方に飛ばされ、起き上がって船外に出たところ、A船と衝突したことを知った。 B船は、A船の船首部が機関室付近に突き刺さった態勢で約2分間右舷方に押され、A船が離れた後、船体が左舷側に大きく傾斜した。 船長Bは、救命胴衣を着用した乗組員全員を船尾甲板から救命いかだに移乗させ、10時55分ごろ退船した。 船長B及びB船乗組員は、右に旋回して救命いかだに接近したA船に救助された。 船長Bは、退船前に持ち出した防水型の携帯電話により、漁業無線局へ連絡した後、118番通報を行った。 B船は、漂流を始め、サルベージ船によってえい航作業が試みられたが、荒天により中断された後、行方不明となり、沈没したものと判断された。 船首甲板で作業をしていた甲板員Bは、衝突の衝撃により、船首甲板の物入れドアに頭部が当たり、頭部打撲を負った。 |
| 原因 | 本事故は、梶取埼南東方沖において、A船が南西進中、B船が南進中、船長Aが、B船の船首方を通過できるものと思い、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船がB船の船首方を通過するものと思い、見張りを適切に行っていなかったため、共に相手船の方位が変わらずに接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(政亮丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。