JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2014年09月26日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボート勇早転覆
発生場所 高知県四万十市四万十川河口付近  西道埼灯台から真方位316°560m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、四万十市下田港を出航し、同港東方沖の釣り場に向かった。
 船長は、四万十川河口の水深の変化が激しく、場所によって巻き波が立つことを知っていたが、巻き波を認めなかったので、早く釣り場に着きたいと思い、釣り仲間から安全と聞いていた港口導流堤西端付近に向けて約5ノットの対地速力で台風の影響で消失した下田港南方沖の砂州付近を東南東進中、平成26年9月26日14時30分ごろ、船首至近に隆起した巻き波に乗り上がり、船首が立ち上がって転覆した。
 船長及び同乗者は、付近を航行中のプレジャーボートに救助された。
 陸上から本事故を目撃した通行人が118番通報した。
原因  本事故は、本船が、四万十川河口付近において、波高約1.0mの波が寄せる状況下、船長が、巻き波に遭遇する危険はないと思い、釣り場への近道となる砂州のあった付近を航行したため、船首至近に隆起した巻き波に乗り上がり、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。