JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-13
発生年月日 2014年09月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイスマイル9号遊泳者負傷
発生場所 福井県美浜町弁天岬北方沖  舟通埼灯台から真方位163°1.7海里(M)付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年12月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、トーイングロープでウェイクボードに乗ったウェイクボーダーを引いて美浜町竹波の砂浜を出発した。
 船長は、弁天岬北方沖を約25km/hの対地速力で北東進中、平成26年9月3日16時50分ごろ、船底に衝撃を感じて遊泳者の存在に気付き、遊泳者に接触したことを知った。
 遊泳者は、弁天岬北方沖を黒色のウェットスーツを着用し、無帽で、水中眼鏡、シュノーケルを装着して魚などを鑑賞しながら、頭を水面下にして北に向かって泳いでいたところ、頭部に衝撃を感じた。
 船長は、遊泳者の頭部から出血しているのを認め、本船に遊泳者を乗せて浜辺に送り、浜辺から駐車場にいる遊泳者の知人の所まで付き添った。
 遊泳者は、知人が要請した救急車により病院に搬送され、頭部裂創と診断された。
原因  本事故は、本船が、弁天岬北方付近を北東進中、船長が、海水浴のシーズンが終わり、ダイヤ浜海水浴場の遊泳区域を示すロープも外されていたので、遊泳者がいないものと思い、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、遊泳者に気付かずに航行し、遊泳者に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(遊泳者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。